![]() ![]() ![]() ![]() ★軽自動車の名義変更・廃車・新規検査もOK! 沼津検査登録事務所の管轄地域は次のとおりです。 1.沼津ナンバー 沼津市、長泉町、清水町 2.伊豆ナンバー 熱海市、三島市、伊東市、下田市、伊豆市、伊豆の国市、賀茂郡、田方郡 3.富士山ナンバー 富士市、富士宮市、御殿場市、裾野市 移転登録(名義変更) 自動車の譲渡による所有者の変更 ![]() 旧所有者 ・自動車検査証(車検の有効期間のあるもの) ・印鑑証明書(3ヵ月以内) ・譲渡証明書 所有者が販売会社になっている場合は所有権解除して下さい。 ・委任状(本人の場合は不要) 新所有者等 ・印鑑証明書(3ヵ月以内) ・車庫証明書(1ヵ月以内) ・委任状(本人の場合は不要) ・申請書(OCRシート) ・手数料納付書 ・自動車検査証 ・自動車税申告書・自動車所得税申告書 ・ 登録手数料 ・ナンバープレート代金(※登録番号の変更を伴うとき) ・自動車取得税 管轄変更に伴う、出張による封印も承ります。 変更登録 所有者又は使用者の住所、氏名、名称、使用の本拠の位置などの変更 ![]() 変更内容が確認できる書面(3ヵ月以内) ・住民票、戸籍・登記簿謄(抄)本等 ・車庫証明書(1ヵ月以内) 使用の本拠の位置が変わらない場合は不要 ・委任状(認印押印、本人の場合は不要) ・自動車検査証 ・申請書(OCRシート) ・手数料納付書 ・自動車税申告書・自動車取得税申告書 ・ 登録手数料 ・ナンバープレート代金(※登録番号の変更を伴うとき) ・自動車取得税 抹消登録(廃車) 自動車の使用を一時中止するとき・・・一時抹消登録 自動車の滅失、解体又は用途の廃止をするとき・・・永久抹消登録 平成17年1月より新しい抹消登録制度になりました。 ![]() ・自賠責保険は、抹消登録終了後保険会社で未経過分の保険料還付の手続をして下さい。 ・自動車税はその年の4月1日現在の納税義務者に未経過分が還付されます。 ★自賠責保険解約に必要なもの 抹消登録証明書、または現在登録証明書、自賠責保険解除事由証明書(用紙は保険会社にあります)と名義人を証明 するもの、(運転免許証、印鑑証明書等)、認め印等 ![]() ▲トップへ |
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